日本通所ケア研究会って何!? 日本通所ケア研究会は、通所ケア・認知症ケアに携わる皆さまおよびその周辺領域の分野に携わる方のスキルアップを介護の研修・各種養成講座を通して応援しています。 このブログでは、そんな当会主催研修情報のまとめや、ツイッター・フェイスブックでは伝えきれない情報を掲載していく予定です。 母体は「月刊デイ」という介護雑誌を発行しているQOLサービスです。
2019年3月20日水曜日
4月からの「働き方改革」で変わります…【年次有給休暇取得の義務化】
毎年5日間の有給休暇取得を義務化
介護職員の4割以上が有給休暇を取得できていない現状をどうするか…
これまでは有給休暇の取得は本人に任されており、1日も休まないことも可能でしたが、2019年4月以降は最低5日間の休暇を従業員に取らせないと労働基準法違反となります。違反した場合は会社に対し、6ヶ月以下の懲役または一人当たり最大30万円以下の罰金が科せられます。従業員への罰則はありません。
年間有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対し、有給休暇を取得すべき日を会社が指定する
2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」により、2019年4月1日からすべての会社の雇用主は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。従業員が自ら取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、その残りの日数について従業員の意向を聞いた上で、事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になります。
【対象者】
・入社後6ヶ月以上経過している正社員、またはフルタイムの契約社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパートタイム社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパートタイム社員
【有給習得義務に向けての対策】
① 誰が休んでも支障が出ない体制づくり
② 休みやすい雰囲気づくり
③ 人材不足の解消→シニア世代の活躍
法人としては、上記のような従業員がより働きやすい環境を作り、有給休暇の取得率を上げていくことが重要となります。
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