2019年1月31日木曜日

通所介護において求められる機能


平成30年度の介護報酬改定では、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて国民一人ひとりが状態に応じた適切な保険サービスを受けられるよう、質が高く効率的な介護の提供体制の整備の推進が提示され、介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスを実現することが介護事業所・施設には求められています。
その中で全国各地に約45,000カ所あるデイサービスには、従来のデイサービス機能にプラスした地域とのハブ機能が求められています。
身体機能を中心とした機能訓練だけに目を向けるのではなく、「活動」と「参加」にアプローチし、高齢者が地域で生活を続けるための社会的自立支援に目を向ける、デイ本来の役割と機能を果たすためには何をすべきなのでしょうか。
 



<全事業所で行われるべき基本的な取り組み>
・アセスメントに基づく「個別サービス計画の立案」「計画に基づくサービス提供」「計画の評価及び見直し」といったPDCAに基づくサービスの提供
・地域の他の事業所や専門職等との連携を通じたサービスの提供(総合事業ほか)
・ご利用者の社会性の維持(閉じこもり防止、地域での活躍など)

<期待されている役割>
・認知症高齢者や重度の要介護者を積極的に受け入れると共に、心身機能向上から生活行為力向上訓練までを総合的に行うことで、自立した在宅生活を継続するサービスとして期待されている。
→預かり(レスパイト機能)の機能+生活機能の維持向上(「心身機能」「活動」「社会参加」のどれか一つに偏ることなく)の機能

・利用者の地域での暮らしを支えるために、医療機関や地域にある他の介護事業所、地域住民、地域活動等との連携してご利用者がサービスを利用しない日でも利用者を支える連携拠点としての機能
→社会資源を掘り起こし、活用していく…いわば【地域包括ケアシステム】における地域連携拠点としての機能が求められている。 





【デイがすべき活動と参加の充実化セミナー】
https://www.tsuusho.com/active_participation/

2019年1月28日月曜日

摂食過程で異常を来した場合の症状例



(1)認知期  
食べ物を見ても反応が無い
食べ物で遊ぶ
食べ物を混ぜたり、ぐちゃぐちゃにしたりする
食べ物を捨てる

(2)先行期  

保続(同じものを食べ続ける)
過剰取り込み(一度にたくさん口に入れ過ぎる)
取り込む食物量のバランスが悪い(味が濃い物でもたくさん食べてしまうなど)

(3)取り込み期 
 
箸などで食べ物が取れない
途中でこぼれる
口から外れてこぼれる
疲れる

(4)補食期 
 
口を開けない・開かない
口から外れてこぼれる
唇に当たってこぼれる
唇でうまくつかめない

(5)咀嚼期  
食べ物が噛めない
食べ物をすりつぶせない
食べ物をいつまでも噛み続ける
食べ物が口からこぼれる

(6)食塊形成期  
食べ物をいつまでも噛み続ける
食べ物を口から出してしまう
食べ物が口の中に残る
食べ物がこぼれる

(7)嚥下口腔期 

食べ物をいつまでも噛み続ける
食べ物が口の中に残る
食べ物がこぼれる
食べ物が鼻から出る

(8)嚥下咽頭期 
 
食べ物が鼻から出る
むせる
声が変わる
のどがゼロゼロという

(9)嚥下食道期  
食塊が食道内を通過できない
いったん胃に入った食塊が逆流する
飲み込んだあとにむせる

【摂食嚥下・障害のセミナーはこちら】
https://www.tsuusho.com/swallowing/

自立支援とデイの目的など


尊厳を保持した自立支援…実践できていますか?

【尊厳の保持】
「尊厳の保持」は介護保険の目的 ⇒ 介護保険サービスを提供する全施設・事業所に適用されています。

<注意点>
・自己決定…「放任主義」とは違います
・自立支援…「訓練・改善の強要」とは違います
 

【介護保険法】

*第一章 総則 (目的)

第一条 

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

*(国民の努力及び義務) 
第四条 

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。


【通所介護】
通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準7章 第92)

【通所リハビリテーション】

通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(8章 第110)



<通所系サービスのあるべき姿を学ぶ研修はこちら>

2019年1月25日金曜日

活動することは手段であり、参加の意向は選べなければならない

2011年4月の「若年性認知症施策の推進について」、2018年7月の「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施」の通知に尽力された前田隆行氏(NPO法人町田つながりの開)の【社会参加支援・活動】についての考え方の整理
(デイと介護の経営Vol.46より)

【整理のポイント】
・ただ「はたらく」ことが良い就労に向けた内容通知ではない
通所介護計画書にあらかじめ社会参加活動を位置付けること
社会参加活動においては、スタッフを一人以上配置すること
「強制」ではなく、日常生活を送る上で自らの「役割」を持ち「達成感」「満足感」を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取り組みであること
 あくまでも本通知は社会参加の推進であり、何でもかんでも社会参加が良いということではない。




基本的に

① 本人の意向を聞く(ただしそれを「目標」として位置づけるのではない)
② 活動を通じてどのように在りたいかを目標としなければならない

つまり、活動することは手段であり、目標ではない。

そして、参加の意向は選べなければならない。

参加したくないと意思表示されている方に対して、参加していただくのは強制労働と同色であり、ブラックである。
 
誰のためのサービスなのかを考え、事業者の自己満足で終わることがないように注意しなければならない。

【NPO法人町田市つながりの開 DAYS BLG!】
https://www.facebook.com/DAYSBLG/

【デイと介護の経営と運営Vol.46】
https://daybook.jp/keiei.html

【活動と参加に向けた研修はこちら】
https://www.tsuusho.com/active_participation/

2019年1月24日木曜日

介護事業の倒産状況、倒産件数が前年を下回る


東京商工リサーチによると、2018年の「老人福祉・介護事業」の倒産件数は前年比-4.5%の106件であり、2011年以来前年を下回りました。
 
しかし倒産件数は100件超と過去3番目の状況であり、依然高止まり状況が続いています。


【この記事のポイント】
・「訪問介護事業」が42.4%で最多で次点が「デイサービス、短期入所介護事業」と続く
・有料老人ホームが前年比2.3倍増の14
・従業者5人未満の事業者が62.2
・設立5年以内の事業者が32
・負債金額10億円以上の発生なし
1億円未満の負債倒産事業者が7割強
2018年の上半期は過去最多ペースで推移していたが、下半期に入ると大幅にペースダウン
・倒産原因として「業績不振」「事業上(事業計画・資金調達など)の失敗」
・全国9地区のうち北陸を除く8地区で倒産が発生



「競合による入居者・利用者獲得の失敗」「本業不振による他業種からの参入失敗」「離職防止のための人件費上昇」などが倒産につながった可能性が高い。

【元記事:東京商工リサーチ】:




2019年が皆さまにとってどうぞ良い年となりますように、日本通所ケア研究会は引き続き皆さまのお役に立てる情報を各種研修・メールマガジンを通してお伝えしていきます。

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現在募集をしている研修会・セミナー一覧
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