2019年1月28日月曜日

自立支援とデイの目的など


尊厳を保持した自立支援…実践できていますか?

【尊厳の保持】
「尊厳の保持」は介護保険の目的 ⇒ 介護保険サービスを提供する全施設・事業所に適用されています。

<注意点>
・自己決定…「放任主義」とは違います
・自立支援…「訓練・改善の強要」とは違います
 

【介護保険法】

*第一章 総則 (目的)

第一条 

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

*(国民の努力及び義務) 
第四条 

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。


【通所介護】
通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準7章 第92)

【通所リハビリテーション】

通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(8章 第110)



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