2019年2月14日木曜日

食事提供をする介護事業者にも!?HACCPって何!?


2018年6月に「食品衛生法」の改正があり、食品衛生管理システムの一つ【HACCP】の制度化が決定しました

HACCPの義務化に伴い、食品を調理して食事提供を実施している介護事業所も対象となります。
※例)お弁当は業者に頼んでいて、みそ汁だけを作った場合でも該当


【HACCP】の対象事業者
・原則として食品の製造・加工・調理・販売などを行うすべての事業者が対象です。
・ただし、すべての事業者が完璧に取り組むことは難しいことから、規模や業種などを考慮した一定の事業者については、取り扱う食品の特性などに合わせた衛生管理とすること
・法令施行まで2年は猶予期間となる(2020年6月まで)

【HACCP】への対応策
・HACCPは食材の「保管方法」「調理方法」「提供方法」を、継続的に監視・管理するための手法であり、対応するためには上記方法について「記録を付ける」習慣が必要です。
・食品を取り扱う事業者は様々であり、「保管方法」「調理方法」「提供方法」も業態によってそれぞれ違いがあるので、様々な業界団体がHACCPを取り入れた衛生管理を公開しているので、参考としてみる
・設備管理(冷蔵庫の温度チェック)・清掃(保守管理)・消毒などの基本的な「一般的衛生管理」を適切に行うことが、HACCP実施の前提条件です。
・HACCP導入に伴う設備投資などは特に必要なし。


上記を踏まえて【HACCP】Q&Aなどを見て、必要なところだけをまとめてみました
<まとめ>
・HACCPに沿った衛生管理は認証や承認の制度ではない
・保健所が立ち入った時(例:ノロウィルス、食中毒などが起きた場合) HACCPの考えに基づいた衛生管理計画・実践がエビデンスとなる

【HACCP】について:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html 

※ワンランク上のスキルアップのお手伝い
https://www.tsuusho.com/

0 件のコメント:

コメントを投稿