2019年4月9日火曜日

勤務形態のギモン

デイや介護事業所の人員基準などで使われる「常勤」「非常勤」とは一般的な「正社員・パート職員」を表す雇用契約上の「常勤」「非常勤」と同じ意味ではない。
介護保険の人員基準上「常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいいます。

(例)
A事業所での勤務時間数が週40時間に達している
達している【常勤】
達していない【非常勤】
<注意>
法人に正社員で採用されていても様々な事業所へ行っている場合は、介護保険上の人員配置上【非常勤】の扱いとなります。 

 
「専従」とは
→「専従」は勤務時間帯に事業所内でその職種の業務のみを行うこと 

「兼務」とは
「兼務」は勤務時間帯に事業所内で1つ以上の職種の業務を掛け持ちすること
※兼務については、あらかじめ1日の中でそれぞれの職種で勤務時間が区分されていなければなりません。兼務可能な職種の組み合わせや職種数など、自治体によって判断が異なります。

(例)
A事業所で8時間勤務する看護師の資格を有するDAYさんを、「4時間:看護職員」「4時間:機能訓練指導員」で届け出た日がある。
→この場合、 この届出がある日のDAYさんは【常勤・兼務】となる。
<注意>
個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定する週6営業日の事業所の場合、常勤専従の機能訓練指導員を配置し、当該機能訓練指導員が休み(不在)の日のみ、常勤の看護職員が機能訓練指導員として機能訓練を専従で行い、非常勤の看護職員が看護業務を行う場合は6日間該当利用者から 個別機能訓練加算(Ⅰ):46単位を算定することができる。
 
(月刊デイ2019.05号より抜粋)
https://daybook.jp/day.html

■短時間正職、正職が夜勤をやらない…というパラダイムの返還について学びならこちら
https://www.tsuusho.com/personnel_evaluation/

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