2019年4月19日金曜日

介護事業所に求められる地域貢献

平成27年の介護報酬改定では、通所介護事業所は地域連携の拠点としての機能の充実として、利用者者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の専従要件が緩和されました。


平成28年に改正された社会福祉法では、社会福祉法人が地域住民を対象とした認知症の症状改善のための講座や孤立する住民を支援するための食堂の開設、見守り支援や交流サロンの運営などの地域貢献活動を行うことが義務化されました。

また、平成30年度の介護報酬改定で介護老人保健施設は「在宅強化型」「超強化型」について地域貢献活動を行うことが算定要件の一つとなっており、その取り組みが老健の役割として強く求められています。

老健以外にも、介護医療院に地域貢献活動の実施を要件とする類型が設けられていたり、共生型サービスのサービス管理責任者配置等加算の取得に地域貢献活動を実施することが必須であるなど、介護事業所に対して地域貢献がより一層求められるようになったといえます。

義務化されていないサービスについても、地域のニーズを掘り起こし、地域住民と関係を築き信頼を得ていくためには地域貢献活動に取り組むことも重要な選択肢となってくるのではないでしょうか。

これは、公的保険サービスの範囲内だけに関わらず保険外サービスを含めて考えてみてもよいのではないでしょうか。

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