2019年4月12日金曜日

押さえておきたい働き方改革の要点


4月施行となった「働き方改革関連法案」では、職場をどのように変化させる必要があるのだろうか。
この働き方改革を、職員の職場定着促進や人材確保に向けたチャンスとして捉えることができれば、今後の人材戦略に大きな影響をもたらします。

① 時間外労働の上限規制
(2019年4月1日施行、中小企業は2020年4月1日施行)

→時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要がある。

【ポイント】
介護現場においては、時間外労働について二極化している
時間外労働とは無縁の事業所も多い
反面、一部の事業所においては月60時間を超える時間が労働をしている事業所もある
時間外労働の事前申請制を導入することも有効
上限規制に違反すると罰則あり(6カ月以下の懲役まはた30万円以下の罰金)


② 年次有給休暇の確実な取得が必要
(2019年4月1日施行)

→使用者は10日以上の年次休暇が付与される全ての労働者に対して、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。

【ポイント】
有給休暇の取得促進は罰則(30万円以下の罰金)の適用あり
管理者が有給休暇管理表を作成し管理するなどの対策を検討


③ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止
(2020年4月1日施行、中小企業は2021年4月1日施行)

 →同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。

【ポイント】
介護業界においえて非正規職員の活躍、戦力化は不可欠
キーワードは「多様な働き方に対応できるか」
同一労働同一賃金に向けて「基本給」「賞与」「手当」の支給基準など就業規則、賃金規定など適切に見直すことも必要

※同一労働同一賃金
「基本給の決定基準について職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。平成28年に待遇差について問題となる例・ならない例のガイドラインが例示されている。

<ガイドライン>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

※「働き方と業務改革」で高水準の雇用満足を生み出す職場環境づくりを学ぶ※
https://www.tsuusho.com/personnel_evaluation/

0 件のコメント:

コメントを投稿