【質問】
デイの駐車場に到着後、認知症の症状があるご利用者が中々車から降車してくれません。
きちんとサービス提供時間に間に合うように送迎を完了しています。
この場合サービス提供時間に含んでも大丈夫ですか?
【見解】
制度上はサービス提供時間に含まれません。
送迎時間はサービス提供時間に含むことはできません。
制度上は計画したサービスを事業所で始めた時間からがサービス提供時間となるため、このケースの場合、基本的にはサービス提供時間に含めることはできません。
しかし、当日の利用者の心身の状況によって時間が短くなった場合にはQ&Aに示されている通り、予定していたサービス提供時間区分で算定することも可能です。
※ただし、利用者負担の軽減の観点から短い時間区分での算定をしてもよい 。こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用される
参考元【厚生労働省 平成24年介護報酬改定に関するQ&A】
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