2019年12月25日水曜日

意外と知らない労働法規の常識

意外と知らない⁉「休日労働」の正しい定義

休日には、会社で定めている「所定休日」と労働基準法で定められた「法廷休日」があります。労働基準法でいう「休日労働」とは法定休日に労働させることを意味しています。
※法廷休日…1週間につき1日または4週4日の休み

「振替休日」と「代休」の違い


■労働基準法上の「振替休日」と「代休」の取扱いの違い

【振替休日】
あらかじめ定められた法定休日をほかの日に振り替えることです。振替後の休日に勤務しても通常の勤務と同じです。したがって休日労働に対する割増賃金の問題は発生しません。
ただし、振り替えた休日が週をまたぐ場合でその週の実労働時間が法定労働時間(40時間)を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。

【代休】
定められた法定休日に休日労働を行わせた場合に発生しますので、その後に代休を与えても休日労働をさせたことが帳消しにされるものではありません。したがって、休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

休日を振り替える場合は、次の措置が必要となります。
  • 就業規則に振替休日の規定を定めること
  • 振替休日は特定すること
  • 振替休日は4週4休の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とすること
  • 振替は前日までに通知すること 

【労働法規を分かりやすく学ぶ】
https://www.tsuusho.com/meeting/seminar/

0 件のコメント:

コメントを投稿