2019年7月10日水曜日

実地指導における「不正」として考えられること

新聞やメディアで取り上げられている介護事業所の「不正」を一つずつ自分の事業所のこととして置き換 えて考え、精査していくと、実は私たちの隣で起きていてもおかしくないことばかりなのです。

 ①新規開設時に実態のない職員の資格証と 労働条件通知書等を提出した

事業所を立ち上げる際に、必要な資格保持者を配置しなければなりませんが、その際、身近な親せきや友人に頼む「名前貸し」が行われていることがあります。 
「勤務実績」の虚偽は厳禁です。
「タイムカードを代わりに押しておく」というのは典型的な例で、指定取消で一番多い欠陥事項です。

②専従の管理者が退職して不在の期間があるにもかかわらず、出勤簿や賃金台帳を作成した

れは前記と似た事例で、同じく「虚偽」と位置付けられます。
解決法の一つとして、管轄保険者の窓口への相談があります。 
「行政と仲良くする(行政に確認しながら運営を行う)」ことは実地指導対策の最大の方法なのです。

訪問介護で単価の下がった生活援助を身体介護に一律に変更するように会社主導で行った

「会社ぐるみ」というキーワードがあります。
サービスを受ける人には 十人十色の生き方があり、提供する側の一方的な通知で変更はできません。

売上目標達成のため、新規契約を結んだように装って、利用者の負担分を自腹で支払った  

売上目標を達成するために、利用者負担1割を事業所で負担し、新規契約を結んだように装う上意下達の厳しい支店では、達成による報奨が欲しいために常態化していることが後で発覚。 

訪問介護計画の未作成の過去の期間のものを、指導監査の通知のタイミングで一斉に作成した

現場でよく散見する光景です。
「指導が来る!早く作らなきゃ!と。
これについては、なかったものを取り繕うのは諦めて、現時点と将来の分を調整することです。
現時点での職員の余裕がない中で過去の作業をさせるように指示することは、それこ「会社ぐるみ」になりかねないからです。

その他

のほかにも、「社内ケアマネが法人内の売上貢献のために他サービスと連動して、成果に対する報奨金制度を受けていた」という事例などがあります。
「社内ケアマネの法人への過度な売上連動」の規制については、2006年の「特定事業所集中減算導入」や、2018年の「複数事業所の説明義務」などがあり、こうした制度改正の源流は、あのコムスン事件の存在から生まれたものとも言えるかもしれません。


上記の内容は西村栄一先生(株式会社ヘルプズ&カンパニー)がコムスンという会社に在籍されていた時の「コムスン事件」を基にした実例の一部であります。 
その時の教訓を生かし、西村先生は現在全国各地にて不正が起こらないための実地指導コンサルティングを行われています。

事業所運営において、不正が起きないよう定期的にスタッフ全員で見直していきましょう。

<管理者・リーダーが知っておくべきマネジメント必須講座>
https://www.tsuusho.com/management/

<西村先生の活動はこちらから>
http://helpz.jp/

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