10月からの消費税増税に伴う介護報酬改定にて創設される「特定処遇改善加算」についてのQ&A Vol2が厚生労働省より出ました。
8月末の申請まで残り1ヵ月。
就業規則の改定、職員への周知など介護事業者が介護人材の確保・定着の一手として取り組むべき人事考課としてご参考にしてください。
【厚生労働省から特定処遇改善加算の配分ルールとして既に明確化されているもの】
・特定処遇改善加算の優先順位
(1)「経験・技能のある介護職員」
(2)「その他の介護職員」
(3)「その他の職種」とする
・「経験・技能のある介護職員」のうち、月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を超える人を設定する
4月に出たQ&A Vol.1はこちら
【Q&A Vol.2】
■取得要件について
問1
介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、
特定加算 (介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。) の算定はいつからできなくなるのか。
<回答>
・特定加算(I)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況」については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしている。 ・このような変更の届出を行った場合、4か月目より加算の算定できなくなるため、各事業所の状況に応じて、適切な届出、請求を行うよう努められたい。
問2
問1のような特定加算の区分の変更の届出に関する3か月間の経過措置 について、訪問介護における 特定事業所加算 も同様の特例が認められるのか
。
<回答>
・入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算については、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより算定できない状況となった場合に、3か月間の経過措置を設けているものである。
・訪問介護については、特定事業所加算(I)又は(II)の算定により介護福祉士の配置等要件を満たすことができることとしている。このため、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず特定事業所加算(I)が算定できなくなったとしても、特定事業所加算(II)を算定し、特定加算(I)を算定することが可能であるため、3ヶ月の経過措置の対象とはならない。なお、特定事業所加算(II)を算定できない場合は、特定加算(II)を算定することとなるため、変更の届出が必要である。
問3
特定加算(1)について、計画届出時点 において、介護福祉士の配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。
<回答>
原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算等を算定している等、介護福祉士の配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(I)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。
問4
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事業所加算がないところ、特定加算(1)を算定するにはどうすれば良いか。
<回答>
「地域支援事業実施要綱」(一部改正:平成31年4月26日付老発0426第5号)において、「対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(I)または(II)を算定していることを要件とする」こととしており、当該要綱に基づいて対応されたい。
問5
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
<回答>
介護プロフェッショナルキャリア段位制度については、現在、一般社団法人シルバーサービス振興会が介護事業所や施設等に勤務する介護職員の実践的な職業能力を評価、認定するという仕組みとして実施しているもの。
そのため、この取組を行っている場合、現行加算のキャリアパス要件(II)を満たし、また職場環境等要件の「資質の向上」の項目の一つである「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものとして取り扱う。
※参考※
「介護キャリア段位制度の実施について」
介護事業所・施設において介護キャリア段位制度を導入した場合、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか?
→介護事業所・施設において、資質向上のための計画に沿って、OJT の一環として介護キャリア段位制度を導入し、全ての介護職員に周知した場合、以下の②に適合するため、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになる。
【キャリアパス要件】
①次に掲げる要件の全てに適合すること。
a)介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b)aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
②次に掲げる要件の全てに適合すること。
a)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b)aについて、全ての介護職員に周知していること。
上記の基準のいずれかの基準に適合すること。
問6
見える化要件 特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを求める要件。以下同じ。について、通知に「2020年度より算定要件とすること」とあるが、2019年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
<回答>
当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件としては求めず、2020年度からの要件としている
問7
情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
<回答>
・見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。
・具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要である。その手法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。
問8
特定加算(2)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。
<回答>
・介護福祉士の配置等要件は特定加算(I)の算定要件である一方で、経験・技能のある介護職員のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため、特定加算(II)を算定する場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループの設定が必要である。
・なお、事業所の事情に鑑み経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいない場合の取扱いについては、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問5を参照されたい。
■配分対象と配分ルールについて
問9
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol.1)(平成31年4月12 日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
<回答>
経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金が年額440万円以上となる者(以下このQ&Aにおいて「月額8万円の改善又は年収440万円となる者」という。)を設定することを求めている。この年収440万円を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能である。
問10
経験・技能のある介護職員のグループにおいて、 月額8万円の改善又は年収440万円となる者
を設定することについて、「現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない」とは、具体的にどのような趣旨か。
<回答>
・今回の特定加算については、公費1000億円(事業費2000億円程度)を投じ、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
・特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能である。
問11
事業所における 配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とは
どのような意味か。
<回答>
・今回の特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上となることを求めている。
・ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。
問12
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を 一体的に運営している場合であっても 、月額8万円の改善又は年収440 万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の 配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
<回答>
・事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
→月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること
→配分ルールを適用すること
により、特定加算の算定が可能である。
・なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断されたい。
問13
本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。
<回答>
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。
問14
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「 他の介護職員 」 を設定せず、 「 経験・技能のある介護職員 」と「 その他の職種
」のみの 設定となることは想定されるのか。
<回答>
・事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。
・この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の4倍以上であることが必要である。
問15
特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。
<回答>
・各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。
・この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることを確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等においては、特定加算による賃金改善額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行った旨付記すること(改善金額の記載までは不要)。
問16
看護と介護の仕事を 0.5ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。
<回答>
勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。
なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、対応されたい。
問17
介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。
<回答>
どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断して差し支えない。
問18
その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。
<回答>
その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされたい。
問19
「役職者を除く全産業平均賃金( 440 万円)」とはどのような意味か。 440 万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。
<回答>
・特定加算の趣旨は、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440万円の基準を定めているもの。
・年額440万円の基準を満たしているか判断するに当たっては、役職者であるかどうかではなく、事業所毎で設定された、経験・技能のある介護職員の基準に該当するか否かで判断されたい。
■その他
問20
本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、
年度当初から 特定加算を織り込んで 賃金改善 を行いたいと考えた場合 、4~10
月分の賃金改善に 特定加算を充てることは可能か。(例 10 月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)
<回答>
・今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。
・こうした場合には、その年度当初から10月より前に行っていた賃金改善分について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない。
・なお、当該取扱いを行う場合にあっても介護職員の賃金低下につながらないようするとともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周知することが必要である。
問21
法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。
<回答>
計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなる。
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