2019年6月28日金曜日

脳卒中について


【脳卒中について】

脳卒中にはいくつかの種類があり、脳とくも膜の間に出血する「くも膜下出血」、脳内に出血する「脳出血」、血管が詰まる「脳梗塞」があります。
脳梗塞はさらに「脳塞栓」(心臓の病気が原因でできる血栓が、脳の血管に流れて血管が詰まる状態)と「脳血栓」(動脈硬化によって血管が狭くなり、血の塊が詰まってしまう状態)に分かれます。


【片麻痺と高次脳機能障害】

脳は場所によって役割が異なります。
例えば大脳には、言葉、理論、計算など人間ならではの機能があり、脳幹には意識、呼吸、嚥下、心臓鼓動など生命維持に欠かせない機能があります。
そして、小脳には、バランス協調性などの機能があります。
従って、病変が脳幹に起こると意識障害や嚥下障害などが発生し、小脳に起こるとバランス障害、失調症などが起こります。
 

 【片麻痺】


右の大脳から出た運動神経は、脳幹の延髄で大部分が反対側へ交差し、左の手足を動かします。
左の大脳から出た運動神経も、同様に延髄で交差し、右の手足を動かします。
従って、右片麻痺の場合は左の脳に損傷があり、左片麻痺の場合は右の脳に損傷があります。

 

【高次脳機能障害】

右の大脳半球は芸術脳と呼ばれ、音楽や絵画、空間認識などの能力を担っています。また、左の大脳半球は理論脳と呼ばれ、言葉や計算などを担っています。
右片麻痺(脳の損傷は左大脳半球)で失語症を合併することがあるのは、このような理由(左の大脳には言語中枢がある)からです。
大脳皮質は、このように人間ならではの高い次元の機能を担っており、これらの機能を「高次脳機能」と言い、この機能が障害された状態を「高次脳機能障害」と言います。


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2019年6月25日火曜日

自立(自律)支援における最適介助量とは


自己決定の支援では、「本人が決めやすいように決定に必要な情報を提供し、理解してもらうこと」=「理解した上での合意(インフォームド・コンセント)」が大切です。

そのためには、本人の理解能力に合わせた説明をすることが必要で、重度の認知症などで理解が困難な方の場合は、後見人などによる決定が行われます。

この場合でも、本人による決定支援に最大限の努力を払うこと、本人ならどう決定するかを客観的・公平に判断することが必要です。

自己決定の支援で注意すべきこととして、【本人の希望=本人のニーズ】とは限定しないことが大切です。
この限定しないとは、場合によっては本人に害を及ぼすことを本人が希望することもあるからです。
専門職として「本人に真に必要なこと」の見極めが大切です。

本人の生活、人生を豊かにする自立に欠かせないのが自己遂行時の最適介助量です。

手伝い過ぎ=過剰介護

上記は本人の機能低下、能力低下を引き起こしていると言われています。

「忙しいから、自分たちがやってあげた方が… 」
「次の〇〇の時間が迫っているから…」

など、ご利用者の自立(自律)を引き出す場面で、スタッフ都合・システム都合になっていないか定期的に見直すことも良いケア・サービスを提供する上で必要です。


また、使用する物品や配置などの環境の工夫などにより、自己遂行を促進し機能訓練やリハビリテーション効果を高めることができます。

 
【日本通所ケア研究会】
https://www.tsuusho.com/

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<デイサービスの加算をとるための書類・記録・プログラム2日間セミナー>

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2019年6月21日金曜日

「認知症政策推進大綱」の新規・拡充施策


620日に開催された社会保障審議会・介護保険部会では「地域包括ケアシステムの推進(多様なニーズに対応した介護の提供・整備)」「認知症の総合的な推進について」「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の設置について」について話し合いが行われ、618日に関係閣僚会議で取りまとめられた新たな「認知症政策推進大綱」の新規・拡充施策ついて特に議論が行われた。

■「認知症政策推進大綱」5つの柱
基本的な考え方として、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進。

1)普及啓発・本人発信支援
【新規・拡充施策】
・認知症サポーター養成の推進
・認知症の人本人がまとめた「認知症とともに生きる希望宣言」の展開

2)予防 
※この予防は、認知症にならないという意味ではなく、「認知症の発症を遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにするという意味
【新規・拡充施策】
・認知症予防に資する可能性のある活動の推進
・民間の商品やサービスの評価、認知症の仕組みの検討
・予防に関するエビデンスの収集の推進

3)医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 
【新規・拡充施策】
・早期発見、早期対応、医療体制の整備
・医療、介護の手法の普及・開発
・介護サービス基盤整備、介護人材の確保
・認知症の人の介護者の負担軽減の推進

4)認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 
【新規・拡充施策】
・バリアフリーのまちづくりの推進
・移動手段の確保の推進
・地域支援体制の強化
・認知症に関する取り組みを実施している企業等の認証制度や表彰
・商品、サービス開発の推進
・成年後見制度の利用促進
・認知症に関する様々な民間保険の推進

5)研究開発・産業促進・国際展開 
【新規・拡充施策】
・認知症の予防法やケアに関する技術・サービス・機器等の検証、評価指標の確立
・認知症発症前の人や認知症の人等が研究や治験に容易に参加できる仕組みを構築

2021年度改定に向けた検討は始まっており、次回改定の中にどのように盛り込まれるのか、今後の介護保険部会の動向から目が離せません。

【第78回社会保障審議会介護保険部会】

ぜひ、最新情報の詳細について当会主催の研修会・セミナーをご活用ください。

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募集中のる研修会・セミナー一覧【開催日程順】
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ADLIADLトレーニングで効果を出すために必要な家屋評価・環境調整セミナー>
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(6月21日 日本通所ケア研究会 配信ニュースより)  

【日本通所ケア研究会 無料会員登録】
https://www.tsuusho.com/kaiintouroku.html

2019年6月18日火曜日

デイの運営にかかわる法令の構造

介護保険法
→国が定めた法律

政令
→法律の規定を実施するために細部を内閣で定めたもの

省令
→法令や政令の規定に基づき、厚労省でさらに細部の事項・基準を定めたもの

条例
→上記の範囲内で自治体が定めたもの



デイなどの介護事業所の運営には上記を理解し、法令を守らなければなりません。
そのためには、管理者やリーダーが遵守すべき法令を理解し、徹底することが大切です。

また、介護保険法は地方分権が進められており、国の定めた基準を自治体が地域の実情に応じた独自のルートとして条例に定めることができる【権限移譲】がなされてきています。

多くの条例は介護保険法の基準に準じていますが、中には「A市では認められていることが、B市では認められていない 」ということがあります。

介護保険サービスの法令遵守では、国の定めた法律だけではなく、自治体が制定した条例や解釈、Q&Aを理解する必要があります。

また、自治体の介護保険課、高齢者支援課などの人と上手にコミュニケーションを取りながらデイを運営していくことが大切になります。

【参考】
デイサービスの管理者&リーダー Vol.48
https://www.qolservice.co.jp/administrator/

【管理者&リーダーのための運営マネジメント必須講座】
https://www.tsuusho.com/management/

【日本通所ケア研究会】
https://www.tsuusho.com/