2018年10月25日木曜日

「通所介護に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」

介護保険サービスと保険外サービスの柔軟な組合せが適切に行われるようにするため、「通所介護における、介護保険サービスと保険外サービスの柔軟な組合せに係るルールの整備」等について、9月28日付で国土交通省自動車局旅客課より「通所介護に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」の通知が発出されましたので、ポイントをお伝えいたします。

【ポイント】
保険外サービス(スーパーや病院における支援)の利用者負担に「運送の対価」が含まれないことが明らかな場合は道路運送法の許可又は登録を要しない。
送迎が独立した1つの事業として認められる場合(例えばタクシーやバス)、移動する距離に応じて料金に差をつけたりする保険外サービス、利用者個人の希望に応えて有償で外出支援を実施する場合は許可・登録が必要。


「利用者負担に運送の対価が含まれない」要件

1. どこにも寄らない通常の送迎の際に選択する一般的なルートを、大きく逸脱しない範囲で行われている

2. 買物支援などの保険外サービスが送迎とは独立したサービスと認められる
「送迎とは独立したサービス」を確認する基準
・利用者負担は、当該支援を利用する場合のみに発生すること
・買物など支援を利用するか否かは、利用者が選択するものであること
・移動する距離や時間などに応じて料金に差を設けていない

【詳細はこちらからご覧ください】
http://www.wam.go.jp/…/docu…/2018/0928174308379/ksvol678.pdf

※厚生労働省老健局より「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」が発出されているので、こちらも合わせてご確認ください。
混合介護、保険外サービスの充実など制度サービスを遵守した上で、柔軟なサービス形態がとれるようになってまいりました。地域・利用者の信頼をガッチリつかみ、地域包括ケア時代の戦略の見直しとサービス提供体制の強化に今年も、ぜひ日本通所ケア研究大会をご活用ください。
https://www.tsuusho.com/meeting/

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